保証人はOKでも絶対に連帯保証人になってはいけない理由

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「保証人」という言葉様々なところで聞きますよね。

20代の方は部屋の賃貸契約でしか聞いたり使ったりしたことはないかもしれません。

基本的に日本では保証人というと連帯保証人のことを指すことが多いです
連保とも略されます。

「連帯保証人も保証人も同じようなものでしょ?」と思っている方、相当危険です。

連帯保証人と保証人、全く別物とお考え下さい。

大切な人からの頼みを断れない方」この違いをぜひ覚えておいて下さい。

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①保証人がもつ3つの権利

それではまず「保証人」とはなんなのか。民法では

「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」

民法446条

と明記されています。

簡単に言うと債務者(お金を借りた人。お金以外に賃貸住宅なども同じ)がお金を返済しない、出来ない時借りた人に代わって借りたお金を返す義務がある人、お金を返す責任がある人、それが保証人です。

この保証人には三つの権利があります。

1:催告の抗弁権(相手方の請求権の行使を、ある条件の成就するまで一時的に拒否することのできる権利

→「お金を借りた人にしっかりと取り立てて請求をしてください」といえる権利

2.検索の抗弁権

→「お金を借りた人に取り立てができる財産があるのでそちらから先に請求して下さい。こっちは後回しです」といえる権利。お金を借りた人の財産をしっかりと強制執行などで取り立ててから自分の財産を取り立ててねといえる権利です。

3.分別の利益(保証人が一人だけではない場合)

→お金を借りた人が借りた金額を均等割分しか責任を負う必要がない。
保証人が5人いて、お金を借りた人が1500万円借りたとすると保証人1人あたり300万円の責任を負うだけで良い。

②一方、連帯保証人は3つの権利がない!

最初にお金を借りた人から請求する、回収するというのは当たり前に思われるかもしれません。

しかし連帯保証人には上記の権利が一つもありません。

ということは、、、

お金を借りた人より先にお金を返せ!と言われても対応するしかなく

お金を借りた人に資産があっても「そっちから取り立てろ」とは言えず

他に何人連帯保証人がいたとしても自分がすべての責任を負うしかない。

つまり、連帯保証人はお金を借りた人と同じなのです。

自己破産をする人の10%は自分が借りたお金ではなく、連帯保証人になったがために自己破産をしなければならない人だそうです。

③連帯保証人になりますか?破産できますか?

「保証人」と聞くとあくまでお金を借りた人がなにかあった時のために必要なものというイメージがあるかもしれません。

しかし「連帯」がつくだけで自分が保証人自身がお金を借りたことと同じ意味になってしまうんです。

お金が自分の手元に来たわけでもないのに借金を返さなければならないなんておかしな話かもしれませんが法律でそうなっている以上従わなければなりません。

「知らなかった」では済まされないのです。

もちろん自分が借りたということは返すことができなければ破産という道もあります。

自分が借りていないのに返すことができなくて破産、納得できますか?

自己破産する

「絶対に保証人にだけはなってはいけない!」

様々なところで聞くフレーズですがなぜ連帯保証人になってはいけないのか、理由まで把握している人って意外に少ない。

連帯保証人について理由まで語れたら説得力が増しますね。

まとめ

とはいえ親族や親族と同じくらい大事な人の連帯保証人になる必要も人生では何度か出てくるかと思います。

そんな時に連帯保証人のリスクを自分が背負うことができるかどうかというのが連帯保証人になる時の決め手になるでしょう。

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