副業するサラリーマン必見!個人事業主で年100万円節税する方法

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多くの業界や企業が右肩上がりの成長をしていた時代は終わり、なかなか景気の先行きが見えない状況が続いています。

給料がなかなか上がらずに生活の苦しさを感じたり、将来的に給料が増えることが見込まれない中で、サラリーマンや主婦がアルバイトやパートをしたり、内職をしたり、副業をしたりするケースが増えてきています。

副業が増えている要因は、クラウドワークスやランサーズなど、クラウドソーシングと呼ばれる仕事のプラットフォームができ、副業を始めるハードルが低くなったことと、ヤフオクなどのオークション・個人間売買、“せどり”と呼ばれる転売、ブログやサイト運営によるアフィリエイトなど、主にインターネットを活用し、在宅で稼げる方法が増えてきたことがあります。

今回は、そんな副業する主婦やサラリーマンの方向けに、個人事業主として登録し上手に節税する方法をご紹介します。年収500万円程度の方でしっかりとやれば、100万円程度税金が戻ってきます。副業も、継続して収入があれば立派な事業のひとつです。個人事業主という制度をうまく活用してみましょう。

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100万円以上節税できる!個人事業主で節税する方法の概要

今回ご紹介する個人事業主で節税する方法は、簡単に言うと、個人事業主に認められた控除などを活用して節税する方法②個人事業が赤字の場合に、給与などの所得と相殺(損益通算と言います)して、所得税を節税する方法です。

ここで注意が必要なのが、実態のない事業を個人事業として赤字申告とし、節税に使うことは認められません。

副業を個人事業とするためには、事業としての「実態」があることが条件になります。この事業としての「実態」ですが、きちんと法律で明文化されていないため、グレーなところもありますが、脱税と解釈されないように気をつけなければいけません。

一般には、継続して収入が得られ、事業継続のために設備や材料が必要だったり、経営者ほかの労力が必要だったりする場合に、事業としての「実態」が認められます。片手間や趣味としてやれるような副業は、事業としては認められないこともあります。

カンタン!個人事業主の登録方法

さて、そもそも個人事業主とは、何なのでしょうか。

個人事業主とは株式会社のような法人形態でなく、事業を営む個人のことを指します。自営業も個人事業主のひとつです(八百屋や花屋など)。個人事業主は会社と異なり、会計方法も簡易なものが認められ、運営しやすくなっています。

どんな人が個人事業主になるべきなのか

どんな人が個人事業主になるべきなのかという点については、受けられるメリットと比較して、課税所得から、大まかに以下のように考えるといいでしょう。

年間所得 確定申告 青色申告 個人事業 備考
20万円未満 不要 サラリーマンは確定申告の必要はなく、個人事業主になる必要もない
38万円未満 不要 専業主婦でも確定申告の必要はなく、個人事業主になる必要もない
20(38)~65万円 必要 確定申告の必要があるため、個人事業主になってもよい
65-300万円 必要 個人事業主として青色申告65万円特別控除を活用すべき
300-500万円 必要 300万円から白色申告でも記帳が義務となる
500万~ 必要 株式会社などの法人化を検討すると良い

※確定申告にあたり、複式簿記と呼ばれる方法を使うものが青色申告、使わないものが白色申告と呼ばれます。

個人事業主登録の方法

個人事業主として登録する方法は非常に簡単です。

申請場所

申請場所は、税務署になります。事業を営む住所を管轄している税務署になりますが、一般的にはご自宅を管轄する税務署になるかと思います。

申請書類

申請書類は、個人事業の開業届出・廃業届出書になります。税務署で手書き用の書類をもらうこともできますが、税務署のホームページからダウンロードすることもできます。

個人事業の開業届出・廃業届出書

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf

記入については、初めての方でもほとんど分からないところはないと思いますが、ちょっと迷いがちなところを挙げておきます。

  • 職業 今の職業(例えば会社員)とかではなく、これからやる個人事業について書きます。例えば、「不動産仲介」「インターネット広告代理業」などです。
  • 屋号 法人で言う、いわゆる会社名に似たお店や個人事業の名前になります。決まってなければ空白でも構いません。
  • 事業の概要 個人事業として行う内容を、具体的に記入します。

また、青色申告をする場合は、所得税の青色申告承認申請書も提出する必要があります。

所得税の青色申告承認申請書

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf

申請方法

個人事業開始の申請については、税務署に必要書類を郵送する方法と、持参する方法とがあります。どちらでも大丈夫なのですが、1点注意点があります。それは、書類のコピーを持って行き、受付印を押してもらったものを控えとして保管した方がいいということです。

個人事業の開廃業届出書も、所得税の青色申告承認申請書も、税務署に一度提出すると戻ってくることはありませんが、後で、銀行口座の開設などに控えが必要な場合があります。

持参の場合はその場で、郵送の場合は、コピーを入れた上で切手を貼った返信用封筒を同封しておくと、コピーに受付印を押して返送してくれます。

知って得する!個人事業主のメリット・デメリット

個人事業主で節税する方法を含めた、メリットとデメリットをご紹介します。

個人事業主のメリット

個人事業主のメリットの大部分は、確定申告を青色申告で行うことで得られます。

複数の所得を合算できる

サラリーマンなど給与所得のある個人事業主は、給与所得や事業所得など複数の所得を合算する、損益通算と呼ばれる仕組みを活用できます。これにより、事業所得が赤字だった場合、給与所得と合算することで、税金の還付を受けることができます。

65万円の特別控除を受けられる

個人事業主は青色申告を行うことで、最大65万円を課税所得(収入から経費を引いたもの)から控除できます。もちろん、その分が節税になります。

繰越欠損金と繰戻還付を活用できる

個人事業主は青色申告を行うことで、繰越欠損金と呼ばれる制度を使い、赤字を繰り越すことができます。簡単に言うと、ある年の申告が赤字になった場合、翌期以降3年分の黒字と相殺し、課税所得を減らすことができます。

逆に、黒字になった翌年に赤字になれば、前年度の黒字と相殺し、税金の還付を受けることができる、繰戻還付と呼ばれる制度もあります。

プライベートにかかる費用の一部を経費にできる

個人事業主は青色申告を行うことで、自宅の家賃や水道光熱費、通信費などの一部を経費として計上できます。これは、事業として使っている部分に限られます。例えば、家賃が20万円で事業に半分使っていれば、10万円という具合です。

少額の固定資産を経費にできる

個人事業主は青色申告を行うことで、減価償却(固定資産の価値減少分を時間とともに費用にすること)の特例を受けられ、パソコンやオフィスの備品など、30万円以下の少額の固定資産を経費として計上できます。

個人事業主のデメリット

次に、個人事業主となるデメリットをまとめておきます。

確定申告が必要になる

個人事業主は、毎年、税務署に確定申告が必要になります。確定申告は、税務署のHPから書類作成できるなど、慣れてしまえば簡単なのですが、やはりサラリーマンなど、初めてする場合は億劫に感じるかもしれません。

所得税(確定申告書作成コーナー) https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

帳簿の付け方が複雑になる

個人事業主は青色申告を行うことで、65万円の控除を受けられますが、そのためには、複式簿記と呼ばれる方法で記帳することが必要になります。

※複式簿記とは、事業での取引を複数の科目で記帳することを言います。

失業手当を受けられなくなる

個人事業の準備を始めたところで、失業手当(失業給付の基本手当)の受給資格を喪失します。そのため、失業手当を受けられなくなります。

このようなメリット・デメリットを比較し、個人事業主として登録するかどうか決めるといいでしょう。

これで安心!個人事業主の青色申告と確定申告

1年間事業活動を行い、所得と税額を確定し、税務署に申告すること、これが確定申告です。

サラリーマンであれば、所得税は会社が計算してくれて給与から天引きして代わりに納税してくれます。そのため、確定申告の必要はありません。ただし、個人事業主は自分で所得と税額を計算する必要があります。

所得と税額の計算には、帳簿の作成が必要になります。これは、エクセル等で自力で計算することももちろん可能ですが、今は無料から使えるソフトがいくつかありますので、そうしたサービスを利用した方が確実です。初心者でも分かりやすいようにQ&Aなどを用意しているサービスが多いです。

freee(フリー) http://www.freee.co.jp/

MFクラウド確定申告 https://biz.moneyforward.com/tax_return

もちろん、伝票や領収書は原本を用意しておく必要があります。

税務署も、手引やマニュアルを備えた、WEB上で確定申告書を作成するシステムを用意しています。指示にしたがって入力していけるので、限りなく初心者にも分かりやすくなっています。もちろん、確定申告の時期になれば、税務署で無料相談も可能です。

確定申告書等作成コーナー(平成26年度版) https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl

マイナンバーにも対応!副業を会社にバレないようにする方法

一般的なサラリーマンが勤める企業では、多くが「副業禁止」の就業規則を作成している会社が多いと思います。就業規則に違反すると、よくて注意、最悪はクビになることもあります。

そのため、そうした会社に勤めるサラリーマンの方は、副業が会社にバレないようにしたいと考える方も少なくないと思います。

また、平成28年1月から、マイナンバーが導入されます。今までバレていなかった副業がバレるのではないか、これからどのような仕組みになるのか、不安な方も多いでしょう。

なぜ副業が勤務先の会社にバレるのか

そもそも、なぜ副業が会社にバレる、あるいはバレる可能性があるかというと、それは住民税の仕組みによるものなのです。

住民税は、社員が直接納めるのではなく、企業が給与から天引きすることが多くあります(住民税の特別徴収)。

この住民税額ですが、税務署から所得額のデータが市区町村に行き、市区町村は所得額から住民税額を決定して、勤務先の企業に通知します。そのため、給与額に比べて住民税額が多かったり少なかったりすることで、他に所得があることが、企業には推測できてしまうのです。

副業を勤務先の会社にバレないようにするには

これには対策があります。前述のように、企業が給与から住民税を天引きする「特別徴収」を避けて、自分で直接市区町村に住民税を納める「普通徴収」制度を活用するのです。

これは、確定申告書に「住民税に関する事項」という欄があり、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」を「自分で納付」と選択すると、副業部分の住民税は、自分で納付することができ、勤め先に副業がバレることはありません。

ただし例外も

基本的な対策は、確定申告書への記載で対応できます。ただし、お住まいの市区町村によって微妙に対応が変わるため、必ず勤務先に副業がバレたくないという人は、一度市区町村の住民税係に相談した方が無難です。

マイナンバー施行後

ここで気になるのが、マイナンバー制度導入後の変化だと思います。

結論から言うと、マイナンバー制度が導入されても、これまで同様に、確定申告の際に、副業部分の住民税を普通徴収にしていれば、会社にバレることはありえません

仮に、勤務先がマイナンバーから社員の所得合計を調べようとしても、マイナンバーは民間事業者に法律の範囲内での利用が義務付けられているので個人情報保護の関係で、雇用先に公開されることは絶対にないからです。

まとめ

今回は、「副業する主婦やサラリーマン必見!個人事業主で節税する方法」として、個人事業主として上手に節税する方法をご紹介しました。

せっかく収入を増やそうと考えて副業を行う訳ですから、うまく節税を行い、手元に残る金額を増やしたいですよね。

ちょっとした知識やノウハウをもち、簡単な手続きや作業で、うまく節税することがが可能になります。

副業を行う、多くの主婦やサラリーマンの方に、役立つ記事になれば幸いです。

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